2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 譲渡担保も言わば担保権、先ほど言いました慣習法上の担保でございますので、担保としての位置付けということで考えておりまして、今回は債権に関する規定全般の見直しということでございますから、言わば一つの対象ではなかったということが言えようかとは思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 譲渡担保も言わば担保権、先ほど言いました慣習法上の担保でございますので、担保としての位置付けということで考えておりまして、今回は債権に関する規定全般の見直しということでございますから、言わば一つの対象ではなかったということが言えようかとは思います。
○小川敏夫君 この譲渡担保って、もう非常に重要な実際に担保として社会的に機能しておるんですよね。ですから、もう当たり前のごとく売掛金の譲渡担保でというようなことが出てくるような話でありますけれども、実は民法に規定がないと。しかし、社会の実態にはもうしっかり確立して根付いていると。
○政府参考人(小川秀樹君) 今の御指摘は、お尋ねは譲渡担保に関するものでございますが、譲渡担保は基本的には慣習法上の担保権でありまして、法定の担保権ではないため、要するに根拠となる法律はございません。その実行方法についても法定されておらず、債権者と担保提供者との間の譲渡担保の設定契約によってその実行方法が任意に定められるものであると承知しております。
先ほど例に挙げられました債権の譲渡担保も、もちろん、将来債権としてどういう債権を担保に入れられるか、その左側の四名の方、個人の方で、知人ですとか親族の方、そういった方々が担保として使える財産として、将来債権としてどういうものを想定するかにもよると思いますが、そもそも、そういう将来債権を有している方というのを見つけるのもなかなか難しいのではないかというふうに感じておりますが。
○小川政府参考人 もちろん債権譲渡担保をとるということで可能だと思うんですが、やはり、変動する要素、例えば転職するであるとか、その企業もどうなるのかわからないところもあって、将来の債権の譲渡、一部債権の譲渡であっても、一定の担保にとるリスクのようなものもあり得るというふうに思っております。
○階委員 それは、保証人が個人である以上当然つきものでございまして、別に債権譲渡担保固有のリスクではなくて、保証人が個人であればそれは当然発生するリスクなんじゃないでしょうか。 だから、私は、今の話でもって債権の譲渡担保よりも保証の方がすぐれているという理由にはならないと思うんですが、いかがでしょうか。
○小川政府参考人 今お話ありました将来債権の譲渡と申しますのは、将来発生する債権を売買などによって譲渡し、またはこれを担保に供する目的で譲渡する、いわゆる譲渡担保のような場合を指すわけでございます。
しかし、最近は、資金調達の手法といたしましても、将来の債権の譲渡、あるいは譲渡担保という手法がかなりとられておりまして、判例も、これもいろいろ変遷はございましたが、将来債権の譲渡についてはもう確立した理論として認めております。これを今回は盛り込んだものがございます。
委員御指摘のとおり、金融庁としては、平成二十五年二月に、動産・債権譲渡担保融資、ABLの積極的な活用を進めるため、金融検査マニュアルの運用の明確化を行うなど、環境整備を行ってきたところでございます。 これらの動きもありまして、地域金融機関の中小企業向け動産・債権譲渡担保融資、ABLの利用状況は年々増加しているものと承知してございます。
他に、中小企業者が保有している在庫や売掛債権を担保として、動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく登記によって対抗要件を具備した譲渡担保による優先的債権回収、あるいは先ほど御説明を申し上げましたABL等を活用していただくようなことが考えられると思うんですけれども、先生、いろいろ御懸念がありますけれども、今後いろんなものを検討していく必要があると考えております。
○高井政府参考人 例えば、子ども手当の受給権について申し上げますと、ほかの社会保障給付と同様に一身専属的な権利である、こういうことから、現在の子ども手当特別措置法第十四条によりまして、受給権の譲渡、担保提供、差し押さえが禁止されている、こういうことでございます。
子ども手当の受給権は、児童手当も同じだったわけでございますけれども、他の社会保障給付と同様に、一身専属的な権利でございますことから、子ども手当特別措置法第十四条により、受給権の譲渡、担保の提供、差し押さえが禁止されているものでございます。
さらには、仮払金の差押え、譲渡、担保の禁止といった確実な救済を実現するものであります。成立すれば、発災後初めての野党提出の議員立法となる重要な法案であり、被害者の方々は心待ちにしておられます。 この仮払い法案は、七月十五日の参議院で可決されました。しかし、民主党の皆さん方は、この法案に反対でありました。
そして、三点目に不明確という問題、これにつきましては、東京電力による仮払い補償金が全くの民民関係にしているがゆえに、譲渡、担保、差押禁止などの権利保全がされておりません。
であるならば、基金を設けて、現地の知恵でできるものについては早期に対応し、必要であれば後で東京電力に求償すればいいという考えでございますし、あわせて、先ほど申しましたように、国が仮払いをすれば、先ほど言いました譲渡、担保、差押禁止等の権利の保護、また過払いや不正請求等々の諸規定も置けると。結果として私は、被害者の早期救済になるわけでございます。
金融庁といたしましては、中小企業等向けの資金供給の円滑化の観点から、従来より、動産・債権譲渡担保融資の活用など不動産担保や個人保証に過度に依存しない事業価値を見極める融資手法の活用を促したところでございますが、主な顧客が中小企業である地域金融機関について見ますと、売掛債権の現金化を含む動産・債権譲渡担保融資は、平成十五年度では件数が一万件、金額が一千百二億円であったものが、平成十八年度には件数一万八千件
○政府参考人(肥塚雅博君) 取引実務といいますか経済取引の実務においてはいわゆる譲渡担保を設定するという実務が行われていて、譲渡担保ということが行われているということは、逆に言いますと、特許成立前の権利をファイナンスの対象にするというニーズが少なからずあるということを示していることでもございまして、私どもとしましては、特許権成立前の権利、仮専用実施権、仮通常実施権を含めた特許権成立前の権利を質権の目的
その中で、中小企業向けの資金供給円滑化の観点から、動産・債権譲渡担保融資の推進など、不動産や個人保証に過度に依存しない融資手法の多様化を促しているところでございます。
今後の運用ということでございますが、金融検査の現場におきましては、この動産・債権譲渡担保融資等を検証するに当たりまして、今少しお話しになりましたように、幾つかのチェック項目、こういったものを見ていきたい。
金融庁といたしましては、地域密着型金融、リレーションシップバンキングの機能強化を推進しておりまして、その中で具体的に、融資審査能力の向上、動産・債権譲渡担保融資等の活用、財務諸表の精度の相対的に高い中小企業に対する融資の推進などを掲げているところでございます。
実際に地域金融機関におきましても、例えば、コベナンツを活用した融資やスコアリングモデルを活用した融資、在庫等を活用した動産譲渡担保融資、あるいはCLO等を活用した市場型間接金融等の取り組み等が進められております。
これらのスキームについて信託を活用するメリットは、いわゆる利用者がいろいろな形で、利用者が高齢者であるために不動産の管理について、あるいは利用者の過誤あるいは第三者の詐欺や脅迫によって譲渡、担保権の設定等がなされることがあろうかと思ってまいります。信託を利用すれば所有権は受託者に移転する等々のことが考えられますから、問題が生じた場合にも早く解決をしやすいというようなことが出てまいります。
確かに、そういたしますと、登記制度を利用する方にとっては非常に強力で安心していられる、こういう面があるわけでございますが、ただ、同時に、そのときの議論で出てまいりましたのは、やはり、譲渡担保を設定する人として担保を設定したことを知られたくない、こういうことから占有改定を利用せざるを得ない場合もある、そういうときに、後から登記をされるとひっくり返ってしまうというのでは、その占有改定をした人の利益が余りにも
不動産とかあるいは登録された自動車というのは一般的には即時取得ということは考えられないと思いますが、動産の場合は即時取得の問題が出てくるので、そういう点もやはりこの動産譲渡担保登記については問題があるなというふうに考えております。
時間が少ないんですけれども、私の方から、まず動産譲渡担保の登記の問題、そして債権譲渡の登記の問題についてお伺いをしたいと思います。率直に申し上げて、いずれもいろいろ問題が多いというふうに私としては考えております。 まず、動産譲渡担保の登記の方ですけれども、恐らく大きな問題になるだろうというのは、動産の特定をどうするのか。
ただ、逆に、先行して譲渡担保をとって、占有改定で対抗要件を備えた者からいたしますと、後に登記が出てきてその譲渡担保権が否定されてしまうということは極めて不安定になるわけです。譲渡担保の実情として、担保に供していることを知られたくないという債務者がいるということも事実でございますので、そういった場合には占有改定しか利用できない、こういう指摘もあったわけです。
したがって、譲渡担保を新たに設定したときに、実は先行する譲渡担保が占有改定で設定されていた、こういうことがあって、不安でなかなか動産の担保としての利用が進まないんだ、こういう御指摘があったわけでございます。
○房村政府参考人 今回の改正法のもとにおきましては、先に占有改定によって譲渡担保の設定がされ、その後やはり譲渡担保で動産譲渡登記がされた場合には、先の占有改定の方が勝ちます。
○吉田博美君 この改正案の施行前に占有改定によって対抗要件を具備した動産の譲渡担保について、改正案施行後に動産譲渡登記をされた場合、どの時点で対抗要件を具備したことになるのでしょうか。
譲渡担保については明文の規定はございませんけれども、解釈上担保権者として、別除権者として取扱いを受けております。したがいまして、債権あるいは動産について譲渡担保に供され、かつ対抗要件が具備しているという場合には、これは別除権者として破産手続によらずに権利を行使できますので、その財団債権等の引き当てにはならないということになります。
○政府参考人(房村精一君) 実際に企業再生に携わっている方々に聞きますと、譲渡担保に取られ、例えば在庫商品等を譲渡担保に取られている場合、現状においては、譲渡担保に取った人にとっても必ずしも有利に換価できる流通市場が整備されていないということもあって、その譲渡担保権者も、再生の試みがなされるのであればそれに協力をしてその収益の中から弁済を受けるという方が最終的に有利になると。